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大阪地方裁判所 昭和44年(ワ)6176号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕第一、事故発生

一、請求原因一の(一)ないし(四)の各事実は当事者間に争いがない。

二、事故態様、過失

<証拠>によれば、本件事故現場は、道路の巾員が五、七メートルの東西道路と五、六メートルの南北道路の交差する見通しの悪い交差点であるが、被告仲川は加害車を運転して時速約三〇キロメートルで同交差点を東より西へ進行し、徐行および一時停止することなく同交差点に進入したため、折から同交差点を南から北へ進行してきた被害車の右側面に加害車前部を衝突させたこと、一方、原告は被害車を運転して同交差点を南から北へ進行しようとし、同交差点にさしかかる手前約九メートルの地点で一旦停止したのち、発進し時速約二〇キロメートルで同交差点を通過しようとしたため、前記のように加害車と衝突するに至つたこと、事故現場には加害車の車輪のスリップ痕(右四、五メートル、左四、六メートル)が残つていたこと、がそれぞれ認められ、右認定に反する原告および被告仲川勇各本人尋問の結果はたやすく措信しがたい。これによれば、本件事故は、見通しの悪い交差点で徐行と左右の安全確認を怠つた被告仲川の過失と、同交差点の手前で一時停止はしたが、左右の安全を十分には確認しえない位置で一時停止し、右側の安全を確認せずに同交差点を直進しようとした原告の過失とが競合して発生したものと認められ、その過失の場合は、右認定の各事実および本件に顕れた事情を総合して、被告側を六、原告側を四とするのが相当と認める。

第二、責任

一、請求原因二の(一)の事実および被告伊東が被告仲川の使用者である事実は当事者間に争いがない。

二、<証拠>によれば、被告伊東は庭石の販売業を営み、被告仲川は被告伊東方で約二〇年勤務している被告伊東方の番頭であるが、事故当日、被告伊東が園田競馬場へ競馬をみに行こうと考え、同被告方の一部を事務所に使用させている被告母倉を誘い被告母倉保有の本件加害車に被告母倉と共に同乗し、被告仲川に同車を運転させて、園田競馬場へ赴く途中、本件事故が発生したものである事実が認められる。これによれば、本件加害車の運行は被告伊東の狭義の事業の執行それ自体とはいえないとしても、使用者である被告伊東が同乗し、同人のため同人の支配のもとに被用者である被告仲と川が運転していたものであるから、外観上被告伊東の業務に付随しこれに関連してなされたものというを妨げないので、そうならば、被告伊東は本件事故発生につき使用者としての責任を免れることはできないというべきである。(吉崎直弥)

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